宮城県社会保障推進協議会(宮城県社保協)BLOG

宮城県社保協のブログです。 医療、介護、福祉など社会保障の充実をめざして、宮城県の39団体が手をつないで活動しています。

裁判

< 生活保護基準引き下げ違憲訴訟 > 2月22日、津地裁で全国16例目の原告勝訴判決が言い渡されました!「自民党の選挙公約に忖度」と断罪

20240222

生活保護基準引き下げ違憲訴訟
 2月22日、津地裁で全国16例目の原告勝訴判決が言い渡されました!
「自民党の選挙公約に忖度」と断罪

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(いのちのとりでHPより)

  2024年2月22日、津地方裁判所民事部(竹内浩史裁判長)は、桑名市・四日市市・津市・松阪市在住の生活保護利用者(提訴時27名)が桑名市・四日市市・津市・松阪市を被告として提起した裁判で、保護費の減額処分の取消しを命じる原告勝訴判決を言い渡しました。

最高裁判決を待つまでもない! 優生保護法問題の政治的早期・全面解決を求める3.21院内集会(優生連HPより)

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最高裁判決を待つまでもない!
優生保護法問題の政治的早期・全面解決を求める3.21院内集会


優生保護法3.21院内集会チラシ_page-0001
詳しくは上

ヘルパー3人の国家賠償訴訟、低賃金や人手不足認めるも控訴は棄却

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ヘルパー国家賠償訴訟判決
(ヘルパー国賠訴訟HPより)

ヘルパー国家賠償高裁判決、低賃金や人手不足認めるも控訴は棄却

 2024年2月2日(金)非正規の「登録ヘルパー」の移動時間などに正当な賃金が払われず違法な状態に置かれているのは介護保険制度の構造的問題だとして、ホームヘルパー3人が国に1人330万円の損害賠償を求めた控訴審判決(東京高裁)は「直ちに規制権限不行使の違法があるとは言えない」とし請求を棄却しました。原告側は高裁の判決を不服とし、「私たちは最高裁判所への上告を決定いたしました」とし、判決の取消し又は変更を求める申し立てを行うとしています。

< 生活保護基準引き下げ違憲訴訟 > 1月15日、鹿児島地裁で全国14例目(地裁としては13例目) の原告勝訴判決が言い渡されました!

富山地裁で全国15例目の原告勝訴判決が言い渡されました

生活保護基準引き下げ違憲訴訟
1月15日、鹿児島地裁で全国14例目(地裁としては13例目)
の原告勝訴判決が言い渡されました!

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(いのちのとりでHPより)

 2024年1月24日、富山地方裁判所民事部(松井洋裁判長)は、富山市在住の生活保護利用者5名が富山市・国を被告として提起した裁判で、保護費の減額処分の取消しを命じる原告勝訴判決を言い渡しました。

 これまでに言い渡された26の判決(うち2つは高裁判決)のうち、2021年2月22日の大阪地裁判決、2022年5月25日の熊本地裁判決、同年6月24日の東京地裁判決、同年10月19日の横浜地裁判決、2023年2月10日の宮崎地裁判決、同年3月24日の青森地裁判決、和歌山地裁判決、同年3月29日のさいたま地裁判決、同年4月11日の奈良地裁判決、同年5月26日の千葉地裁判決、同年5月30日の静岡地裁判決、同年10月2日の広島地裁判決、そして同年11月30日の名古屋高裁判決、今年1月15日の鹿児島地裁判決に次ぐ、地裁では14例目、高裁を含むと15例目の勝訴判決となります。

【生活保護基準引き下げ違憲訴訟】1月15日、鹿児島地裁で全国14例目(地裁としては13例目)の原告勝訴判決が言い渡されました!

原告勝訴判決が言い渡されました!

生活保護基準引き下げ違憲訴訟
 1月15日、鹿児島地裁で全国14例目(地裁としては13例目)の
原告勝訴判決が言い渡されました!

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(いのちのとりでHPより)

 2024年1月15日、鹿児島地方裁判所民事第2部(坂庭正将裁判長)は、鹿児島県内の生活保護利用者30名が鹿児島市、出水市、国を被告として提起した裁判で、保護費の減額処分の取消しを命じる原告勝訴判決を言い渡しました。

 これまでに言い渡された26の判決(うち2つは高裁判決)のうち、2021年2月22日の大阪地裁判決、2022年5月25日の熊本地裁判決、同年6月24日の東京地裁判決、同年10月19日の横浜地裁判決、2023年2月10日の宮崎地裁判決、同年3月24日の青森地裁判決、和歌山地裁判決、同年3月29日のさいたま地裁判決、同年4月11日の奈良地裁判決、同年5月26日の千葉地裁判決、同年5月30日の静岡地裁判決、同年10月2日の広島地裁判決、そして同年11月30日の名古屋高裁判決に次ぐ、地裁では13例目、高裁を含むと14例目の勝訴判決となります
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旧優生保護法国賠訴訟【旧優生保護法裁判仙台地裁第5回期日ご案内】

HP

優生保護法国賠訴訟
1月29日(月)仙台地裁第5次提訴 第5回期日

20240129 地裁第5回期日案内
詳しくは上

年金引き下げ “憲法に違反せず”最高裁判断<年金引き下げ違憲訴訟最高裁判決に対する抗議声明>

憲法に違反せず”最高裁判断 各地裁判に影響か

年金引き下げ “憲法に違反せず”最高裁判断

 2013~15年に国が年金の基準額を引き下げたのは生存権を保障した憲法25条などに違反するとして、兵庫県の受給者95人が減額決定の取り消しなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(尾島明裁判長)は12月15日、受給者側の上告を棄却する判決を言い渡しました。これにより受給者側を敗訴とした一、二審判決が確定しました。
 年金者組合では<抗議声明>を出しました。

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年金引き下げ違憲訴訟最高裁判決に対する抗議声明

1 本日、最高裁判所第二小法廷(裁判長尾島明、裁判官三浦守、裁判官草野耕一、裁判官岡村和美)は、「特例水準の解消」を理由とする一律2.5%の年金減額を定めた平成24年改正法が違憲であるとして、平成25年10月の年金減額決定を取り消すことを求めた上告審で兵庫事案に対し上告棄却の判決を言い渡した。
 年金引き下げ違憲訴訟は、現在、兵庫事案を始めとして 30の事案が最高裁に上告されている。われわれは、最高裁が全ての事件を大法廷に回付し、立法府の大幅な裁量を認めた「堀木訴訟大法廷判決」を見直し、憲法25条、29条、98条(社会権規約)に基づき、正面から違憲判断をすることを求めて、運動に取り組んできた。
 22年11月9日の第1次要請から23年12月6日の第7次に及ぶ要請行動を取り組み、大法廷回付を要求する署名を4万9000筆と「最高裁長官への手紙」2000通を積み上げてきた。
 こうした中で、最高裁第二小法廷が、大法廷に回付せず、弁論も開かないまま、年金減額を合憲として、上告棄却の判決を言い渡したことは、最高裁判所が「憲法の番人」としての役割を放棄したものであり、強く抗議する。

2 判決は、年金減額を定めた平成 24 年改正法が、憲法25条、29条、98条2項に違反するとする上告人らの主張に対し、広範な立法裁量を認めた堀木訴訟最高裁大法廷判決をそのまま維持し、「世代間の公平」や「年金制度の持続可能性を確保する」という国の主張をそのまま認め、憲法25条、29条に違反するものとはいえないと判断した。これは、違憲立法審査権を持つ裁判所の役割を放棄したものと言わざるを得ない。
 他方で、三浦裁判官は補足意見の中で「このような年金額の給付のみでは、他に収入や資産等の少ない者の生活の安定を図ることが困難であることは否定できず、そのことは、近年における生活保護の被保護世帯の高齢化等の状況からもうかがわれる。」と指摘し、「現に困難を抱える個人が必要な給付や支援を円滑に受けられることが肝要であり、適切な施策の充実が求められる。」と述べている。これは、本件年金減額による当事者の被害を無視できなかったことを示している。

3 年金裁判は12万人を超える全日本年金者組合員らが参加した「不服審査請求」を経て2015年5月29日を中心に44都道府県の組合員らが39地裁で5297人が提訴し、社会保障訴訟としては画期をなす取り組みとなった。
 年金引き下げ違憲訴訟は 2.5%の減額と高齢期を安心して暮らせる「年金制度」の在り方を問う訴訟である。年金裁判の 8 年間の取り組みは貴重な前進をしてきた。
 第一に、法廷では全国で 181 人の原告が年金生活者の実態、特に女性の構造的低年金の実態を告発し、マスコミにも報道されるなど、年金だけでは生活できない実態が社会的な問題となった。
 第二に、年金裁判で、労働組合の役員の方々29人が証言に立った。また、憲法、社会保障の学者、研究者20人が意見書の作成や証言等、大きな協力を得た。裁判を通じ、「最低保障年金制度」の方針を確立等、生活できる公的年金制度の確立が若者を含めた共通の課題であることが明らかとなった。

4 われわれは、今回の不当判決に屈することなく、残された事件について、引き続き、大法廷回付と違憲判断を求めて取り組みを続けていく。
 あわせて、最低保障年金制度など、誰もが安心して生活ができる公的年金制度の確立を求めて闘う決意である。

 2023年12月15日
年金引き下げ違憲訴訟兵庫原告団
全日本年金者組合兵庫県本部
全日本年金者組合中央本部
年金引き下げ違憲訴訟兵庫弁護団
年金引き下げ違憲訴訟全国弁護団

【生活保護基準引き下げ違憲訴訟】11月30日、名古屋高裁で、初の国家賠償責任まで認める「逆転完全勝訴」判決が言い渡されました!

名古屋 生保


生活保護基準引き下げ違憲訴訟
11月30日、名古屋高裁で、初の国家賠償責任まで認める
「逆転完全勝訴」判決が言い渡されました!

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(いのちのとりでHPより)

 2023年11月30日午後3時、名古屋高等裁判所民事第2部(長谷川恭弘裁判長)は、愛知県内の生活保護利用者13名が国と自治体を被告として提起した裁判で、原告らの請求を棄却した第1審・名古屋地裁判決を取消し、原告側の「逆転完全勝訴」判決を言い渡しました。

“優生保護法裁判に正義・公平の理念にもとづく最高裁判決を” WEB署名のご協力を

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優生保護法裁判に正義・公平の理念にもとづく最高裁判決を

優生
(WEB署名はこちらから)
詳しくは上

 「子どもをつくれなくする手術・生理をなくすために子宮をとる手術」を強要された人たちが、今、最高裁でたたかっています


 優生保護法(1948~1996)は、国が勝手に「不良」と決めつけた人々の人権を無視し、子どもを生むか生まないかを自分で決める自由を奪いました。
 さらに優生保護法が社会に深く根付かせた障害のある人への差別や偏見は、いまなお広がっています。津久井やまゆり園殺傷事件をはじめ、次々と起こる精神科病院や入所施設等での虐待事件などの背景には、優生保護法の考え方が根強く残っています。
 優生保護法による強制不妊手術は、日本国憲法のもとでの他に類をみない人権侵害です。

最高裁は、正義・公平の理念にもとづく判決を

 優生保護法による強制不妊手術の実施を認める都道府県優生保護審査会には、裁判官も参加していました。障害等を理由とする強制不妊手術が人権侵害とは気づかないくらい優生思想が蔓延している社会の中で、原告ら被害者は「自分が悪い」と思い込まされ、被害を隠さざるを得ず、心身ともに苦しめられてきました。
すでに地裁や高裁において、優生保護法が違憲であることが認められているにも関わらず、手術から20年経ったことを理由に国の責任が認められない(除斥期間を適用する)ことは、著しく正義・公平の理念に反します。
 最高裁におかれましては、司法の果たすべき役割ならびに人権の砦としての立場を深く自覚してください。

優生保護法による被害者の尊厳を回復する判決を求めます。

「人生、本当に返してもらいたい」「無念の思いで逝きたくありません」被害者の想い

 「人生、 本当に返してもらいたい。(国に)きちんと責任取ってもらわないと終われないです。」
1997年から優生保護法の被害者として、国に謝ってほしいと訴え続け、2018年にようやく、仙台地裁に裁判を起こすことができた飯塚淳子さん(仮名、70代)の言葉です。 16歳で何も知らされないまま、 子どもの産めない身体にされました。

 「無念の思いで逝きたくありません。国の責任が明らかになるまで、戦いつづけます。」
北三郎さん(仮名、 80歳) は、 施設にいた14歳の時、なんの説明もなく手術され、直後は激痛で歩けませんでした。 ずっと親と施設を恨んできました。 優生保護法を知ったのは、 手術から60年後、仙台での裁判の新聞記事を読んだ時です。

※紙署名との重複は避けていただきますよう、お願いいたします。(HPより転載)

優生手術被害者とともに歩むみやぎの会<街頭署名宣伝>

HP

優生手術被害者とともに歩むみやぎの会

20231104

<2023年10月25日優生保護法訴訟仙台高裁判決に対する声明>優生手術被害者とともに歩むみやぎの会

HP

2023年10月25日優生保護法訴訟仙台高裁判決に対する声明

2023年10月30日

優生手術被害者とともに歩むみやぎの会
強制不妊訴訟不当判決にともに立ち向かうプロジェクト

 私たちは、2018年に仙台地裁で始まった、優生保護法被害者の国への謝罪と補償を求める闘いに伴走する学生・市民の有志です。同法が長年にわたって許してきた凄まじい人権侵害の歴史を学び、見過ごされてきた当事者の「人生被害」に向き合い、国の責任を問うとともに、二度と同じことを繰り返さないよう、地域社会での「共生」の実現を目指して活動をしています。
 2023年10月25日、仙台高等裁判所第2民事部(小林久起裁判長)は、国の控訴を棄却し、優生保護法被害者である被控訴人らへの損害賠償を命じる原審判決を維持する判決を言い渡しました。これは、2018年1月に宮城県の女性が提訴した国家賠償請求訴訟につづく全国の一連の裁判で、8つ目の勝訴判決でした。また一審と二審の両方で被害者が勝訴をした全国初の判決でもあります。
 判決では、優生保護法が憲法13条、14条1項、24条2項に、立法当時から明白に違反することを認めました。
また国会議員は、明白に人権を侵害する法律を立法し、適用したことから、少なくとも過失によって違法に原告らに損害を与えたとしました。
 さらに、国が原告らの損害賠償請求権の消滅を主張するための根拠としてきた民法724条後段について、除斥期間ではなく時効と解釈することによって、20年を過ぎていても損害賠償請求権は消滅していないと判断しました。そして、「憲法に違反する法律を制定し、法の運用という適法であるかのような外形の下に、障害者に対する強制優生手術を実施・推進して、法の下の平等に反する差別を行い、子を産み育てる自由を奪い、同意のない不妊手術をして身体への重大な侵襲を強制するという重大な人権侵害の政策を推進してきた」国が、20年の経過による損害賠償請求権の消滅を主張することは、「権利の濫用」にあたると厳しく断じました。まさに、障害者差別や深刻な人権侵害である被害に向き合わず、時間の経過のみを理由として争いを長引かせている国への強い批判であり、この判断を高く評価します。
 特筆すべきことは、原告らの損害を、優生手術だけでなく、不当な差別の下に生きてこなければならなかったことや、国による謝罪や補償がなされなかったことによる精神的苦痛もふくめた全体として評価したうえで、提訴時を基準として評価算定すべきとしている点です。これは、優生保護法の被害を単に「子どもをうめなくされた」ことだけで考えるのではなく、差別的な思想により「不良」とレッテルを貼られ、心身ともに深い傷となる手術をされ、秘密を抱えながら長年苦しんできた被害者の「人生被害」としてとらえることを裁判所が明確に認めたということです。被害者の渾身の訴えを受け止め、実態を的確に踏まえた評価であり、人権の砦としての司法の役割が果たされたといえます。
 本判決を受けて、国は、優生保護法にもとづく人権侵害の実態と、障害のある人に対する偏見・差別が払拭されていない現状に真摯に向き合うべきです。違憲の法による人権侵害に対する損害賠償から逃れ続けることは、何重もの人権侵害をいまだに続けていることにほかなりません。いまこそ、上告することなく、本判決を速やかに確定させ、原告らの人権回復を開始するよう求めます。
 加えて、政府は、被害を訴える原告らに会って話を聞き、一刻も早く直接謝罪をすべきです。また、現行の「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の運用にとどまらない、すべての被害者に対して、その被害に見合う補償と尊厳回復の措置を求めます。さらには、被害の実態調査と検証を行い、広く公表するとともに、人権教育の強化等、社会に染み付いてしまった優生思想を取り除くための政策をより一層進めるよう強く要請します。
以上

優生手術被害者とともに歩むみやぎの会メールニュース&仙台弁護士会声明

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優生手術被害者とともに歩むみやぎの会

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[千葉利二さん・長崎あすかさん(仮名)・長谷川繁さん(仮名)の裁判]
10月30日(月)16:00~ 仙台地裁第4回口頭弁論期日

 2023年10月30日(月)は、旧優生保護法下で不妊手術を強制された宮城県の千葉利二さんと長崎あすかさん、長谷川繁さんが、国に謝罪と補償を求めて起こした裁判の第4回目の口頭弁論期日です。ぜひ傍聴席から応援をお願いします。
☆傍聴券なく順次着席となります。車いす席もいつものスペースにあります。
 裁判所にはセキュリティチェックがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

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優生保護法問題の早期全面解決を求める 11.1 集会について
20231101
詳しくは上

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仙台弁護士会

旧優生保護法国家賠償請求訴訟の仙台高等裁判所判決を受けて、
国に対し、上告を断念し、全ての被害者に対して謝罪と
速やかな被害回復を行うよう求める会長声明

 仙台高等裁判所第2民事部(小林久起裁判長、鈴木桂子裁判官、山崎克人裁判官)は、2023年10月25日、国の控訴を棄却し、旧優生保護法に基づく優生手術を強制された被害者に対し、国に損害賠償を命じた原審判決を維持する判決を言い渡した。
 本件は、22歳の時に優生手術を強制された60代の女性が2018年9月28日に、18歳の時に優生手術を強制された70代の男性と15歳の時に優生手術を強制された80代の男性が同年12月17日に、それぞれ損害賠償を求めて仙台地方裁判所に提訴した事件の控訴審である。
 「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを「目的」として1948年に制定された旧優生保護法は、1996年に母体保護法に改正されるまでの48年間、障害があることを理由として不妊手術約2万5000件、人工妊娠中絶約5万9000件、合計約8万4000件に及ぶ優生手術を強制し、多くの当事者から子を産み育てるか否かを決定する自由を奪い、人としての尊厳も傷つけた。
 2023年3月6日に言い渡された本件の第一審(仙台地方裁判所)判決は、旧優生保護法が憲法13条、同14条及び同24条2項に違反することを認めた上で、除斥期間の効果の発生を制限すべきとして、国に損害賠償を命じた。
 2022年2月22日に大阪高等裁判所が、同年3月11日に東京高等裁判所が、いずれも国に損害賠償を命ずる判決を言い渡し、これらに続き、2023年1月23日の熊本地方裁判所判決、同年2月24日の静岡地方裁判所判決、同年3月6日の前記仙台地方裁判所判決、同月16日の札幌高等裁判所判決と国に損害賠償を命じる判決が続いている。
 今回の仙台高等裁判所における判決も、これらの判決と同様に、旧優生保護法が憲法違反であることを明確に認めた上で、期間の経過による損害賠償請求権の消滅を否定し、国に損害賠償を命じたものである。
 これらの判決によって、優生手術を強制された被害者に対し、期間の経過による損害賠償請求権消滅の効果を適用することは著しく正義・公平の理念に反するという司法の判断は固まったというべきである。また、これらの判決が、一時金支給法で定められた支給額を大幅に上回る賠償額を認定していることから、同法による補償が極めて不十分であるという司法の判断も固まったというべきである。かかる司法の判断を国は重く受け止めなければならない。
 すでに被害者は高齢となっており、現に、本件訴訟の原告の一人だった60代の女性は、第一審係属中に亡くなり、訴訟を取り下げざるを得なかった。また、全国の原告の中にも亡くなった方が複数名出ており、もはや全面的解決に一刻の猶予も許されない。
 よって、当会は、国に対し、本判決に上告せず本判決を確定させるとともに、本件原告に対する謝罪と速やかな被害の全面的回復を行うことを強く求めるものである。そして、一時金支給法を抜本的に見直し、全ての被害者に対しても全面的な被害回復の措置を講じることを強く求めるものである。

2023年(令和5年)10月25日

旧優生保護法訴訟 2審も国に賠償命じる 仙台高裁

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旧優生保護法訴訟 2審も国に賠償命じる 仙台高裁

 2023年10月25日(水)仙台高裁第2民事部は、東さん・Dさんの請求を認めた一審判決に対する国の控訴を棄却し、損害賠償請求を認める判決を出しました。
 仙台高裁は、民法724条後段を時効と解し、20年の期間経過を理由とする国の主張を、信義則に反し権利濫用に当たるとして、排斥しました。

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優生保護法訴訟仙台高裁第2民事部判決に対する弁護団声明

 本日10月25日、仙台高等裁判所第2民事部(小林久起裁判長、鈴木桂子裁判官、山﨑克人裁判官)は、国の控訴を棄却し、旧優生保護法に基づく優生手術の被害者である被控訴人らに対して損害賠償を認めた原審判決を維持する判決を言い渡した。
 本年6月1日の仙台高等裁判所第1民事部判決が形式的に除斥期間を適用したのに対し、小林裁判長は、本件第1回期日において、旧優生保護法の違憲性を認否せず、除斥期間を主張し続ける国の応訴態度を非難し、法の基本原則である正義・公平の観点から判断すべきと述べ、本日の判決でも、国による甚大な人権侵害行為であることを直視し、正義・公平の理念に基づき判決をくだした。人権の砦としての役割を果たした判決であり、高く評価する。
 本日の仙台高裁判決では、原審同様旧優生保護法が違憲であることを認め、優生手術の被害者にとって客観的に権利行使が不可能ないし著しく困難であったとして、正義・公平の観点から、民法724条後段を時効と解すれば権利濫用(民法1条3項)により、除斥期間と解しても適用制限すべき場合に該当するとして、20年が経過したことによる損害賠償請求権は消滅しないと判断した。また、旧優生保護法が平成8年に改正されたとしても国が人権侵害を認めなかったことからすれば、上記結論は左右されないとした。
 さらに、損害については、「強制優生手術を受けた原告らの精神的苦痛に対する慰謝料は、優生手術を受けた時から本件訴え提起に至るまでの精神的苦痛を全体として評価した上で、本件訴えの提起時を基準として評価算定」し、継続的な精神的苦痛を認めた。
 本件は、全国で高裁・地裁合わせて通算8件目の被害者勝訴判決である。また、原審及び控訴審ともに被害者が勝訴した全国初の判決でもある。
 以上の通り、正義公平の観点から、旧優生保護法の被害を回復すべきという裁判所からのメッセージが続いているが、国は被害回復に向けて積極的に動いているとは言えない状況にある。
 国は、本判決を重く受け止め、旧優生保護法に基づく重大な人権侵害の実態、被害回復の必要性について真摯に向き合い、上告することなく、岸田文雄総理大臣が率先して本件の政治的解決に向けて被害者らと即時面談すべきである。最高裁判所に係属する6つの事件についての判断を待たずして、高齢化している全国の被害者のためにも、国は、一刻も早く全面解決を図るべきである。
 当弁護団も、全ての優生手術被害者の被害回復を実現するため、また、優生思想及び障害者に対する偏見差別の解消に向けて、引き続き、全力で活動をすることを表明する。

 2023年10月25日
全国優生保護法被害弁護団
旧優生保護法仙台弁護団

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優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会
(優生連)
優生思想に基づきつくられた優生保護法問題の全面解決をめざし、
障害者差別をなくすことをめざします。

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詳しくは上

旧優生保護法国賠訴訟【10月25日(水)仙台高裁判決言渡し期日ご案内】

HP

優生保護法国賠訴訟
10月25日(水)仙台高裁判決言渡し期日ご案内

20231025 高裁判決期日案内
詳しくは上

【生活保護基準引き下げ違憲訴訟】広島地裁(10月2日)で全国12例目の原告勝訴判決が言い渡されました!

20231002

生活保護基準引き下げ違憲訴訟
10月2日、広島地裁で全国12例目の原告勝訴判決が言い渡されました!

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(いのちのとりでHPより)

 2023年10月2日午後1時10分、広島地方裁判所民事第2部(大浜寿美裁判長)は、広島県内の生活保護利用者63名が広島市ほか5自治体を被告として提起した裁判で、保護費の減額処分の取消しを命じる原告勝訴判決を言い渡しました。
 これまでに言い渡された22の判決(うち1つは高裁判決)のうち、2021年2月22日の大阪地裁判決、2022年5月25日の熊本地裁判決、同年6月24日の東京地裁判決、同年10月19日の横浜地裁判決、2023年2月10日の宮崎地裁判決、同年3月24日の青森地裁判決、和歌山地裁判決、同年3月29日のさいたま地裁判決、同年4月11日の奈良地裁判決、同年5月26日の千葉地裁判決、同年5月30日の静岡地裁判決に次ぐ、12例目の勝訴判決となります。

“結婚の自由をすべての人に”Marriage for All Japan~裁判情報(Marriage for All Japan HPより)

Marriage for All Japan

裁判予定

(同性婚訴訟)
詳しくは上

旧優生保護法国賠訴訟【9月22日(日)仙台高裁第2回ご案内】

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[東二郎さん(仮名)と Sさんの裁判]
9月22日(金)
15:00~ 仙台高裁第2回口頭弁論期日(結審)
16:15~ 報告集会@仙台弁護士会館 予定

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詳しくは上

8月27日学習会ご案内 優生手術被害者とともに歩むみやぎの会学習会第8弾! やさしくわかる 「優生保護法裁判」

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 仙台の優生保護法裁判は今 年3月6日に地裁、6月1日に高裁での判決が言い渡されました。地裁判決は、仙台では原告の初勝訴!
 しかしながら高裁判決では原告の訴えが棄却されました。
 二つの裁判の判決にはどのような違いがあるのでしょうか?
 また、理不尽ともいわれる高裁判決の問題点は?裁判に関わる弁護士さんにわかりやすく解説してもらいます。
 政治的な解決も模索し新たな段階に入った優生保護法裁判。一刻も早い優生保護法問題の全面解決が求められる今、わたしたちができることを考えていきましょう。
 多くの方のご参加をお待ちしております。

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詳しくは上

旧優生保護法国賠訴訟【8月8日(日)仙台高裁第1回口頭弁論期日ご案内】

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8月8日(日)仙台高裁第1回口頭弁論期日ご案内
◯東二郎さん(仮名)とSさんの裁判
8月8日(火)15:00~ 仙台高裁第1回口頭弁論期日
16:15~ 報告集会@仙台弁護士会館
20230808 高裁第1回期日案内
詳しくは上

旧優生保護法国賠訴訟<7月12日(水)仙台地裁第3回期日ご案内>

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7月12日(水)仙台地裁第3回期日ご案内

20230712 地裁第3回期日案内
詳しくは上
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